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外貌醜状の後遺障害

外貌の醜状の概要

事故によって、体の表面に大きな傷跡や瘢痕(これらを「醜状」といいます。)が残ってしまうことがあります。
以下のとおり、体のどの部位に、どれくらいの大きさの醜状が残ったかに応じて、後遺障害等級が異なってきます。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
外貌に著しい醜状を残すもの
※「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分のことをいう。以下同じ。
「著しい醜状」は、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
  1. 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
  2. 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  3. 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
7級12号
外貌に相当程度の醜状を残すもの 「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。 9級16号
外貌に醜状を残すもの (1)単なる「醜状」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
  1. 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  2. 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm上の線状痕
  3. 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
(2)火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑等であっても、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる醜状として取り扱うが、この場合、その範囲は、当然上記(1)1.から3.に該当する。
12級14号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※「上肢の露出面」とは、肘関節以下(下部を含む)をいう。
「傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては、上記「外貌に醜状を残すもの」の(2)の場合と同様に取扱うこととなるが、その範囲はてのひら大の醜い痕を残すものが該当する。 14級4号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※「下肢の露出面」とは、膝関節以下(足背部を含む。)をいう。
14級5号

外貌の醜状の注意点

  1. 傷害補償の対象となる外貌の醜状とは、人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって、眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱われない。
  2. 顔面神経麻痺は、神経系統の機能の傷害ではあるが、その結果として現れる口のゆがみは単なる「醜状」として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱う。
  3. 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状傷害に係る等級と神経障害に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定される。
  4. 眼瞼、耳介及び鼻の欠損傷害については、これらの欠損傷害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定される。
    なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは、以下のとおり。
    • 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損場合は、単なる「醜状」とする。
    • 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

複数の醜状がある場合の測定方法

2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定する。

外貌醜状の逸失利益を検討する上での注意点

事故によって、外貌または上肢・下肢に醜状が残存した場合、上記のとおり、醜状の部位や大きさによって、後遺障害等級7級ないし14級が認定されます。
そして、他の後遺障害の場合、労働能力喪失率としては、7級であれば56%、9級であれば35%、12級であれば14%,14級であれば5%が、それぞれ目安になります。
しかし、外貌の醜状は、対人交渉・面談等に不利益を生じさせることは容易に想像できるとはいえ、醜状それ自体は肉体的な労働能力を低下させるものではありません。そのため、過去の裁判例でも、後遺障害が外貌醜状の場合には、そもそも逸失利益自体を否定されたり(その場合でも、慰謝料の増額事由として加味する。)、上記の目安よりも低い労働能力喪失率しか認められない傾向にあります。
醜状が労働能力に影響を及ぼさない職業もあれば、俳優やファッションモデルなど外貌が重要な意味を持つ職業もあります。基本的には、逸失利益の存否およびその程度(労働能力喪失率)を判断するにあたっては、当該醜状がどれだけ労働に影響するのかという視点から判断する必要がありますので、醜状の部位・形状・大きさのほか、被害者の職業・職種・年齢、転職をした場合の再就職上の不利益の程度等を具体的に検討する必要があります。

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