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足指の後遺障害

足指の後遺障害としては、欠損障害及び機能障害があり、それぞれ障害の内容により、以下のとおり等級が定められています。
なお、足指については、日常的には「親指」、「人差し指」、「中指」、「薬指」、「小指」といいますが、後遺障害認定においては、親指から順に「第1指」、「第2指」、「第3指」、「第4指」、「第5指」といいます。

欠損障害

1.欠損障害

後遺障害 等級
両足の足指の全部を失ったもの5級8号
1足の足指の全部を失ったもの8級10号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの9級14号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの10級9号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの12級11号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの13級9号

上記の等級表の「足指を失ったもの」というのは、足指のどの部分から失った場合を言うのでしょうか。
この点、「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当するとされています。(※中足指節関節(MTP)とは、基節骨と中足骨との繋ぐ関節のことです。)
また、足指を基部(足指の付け根)から失った場合は、「足指を失ったもの」に準じて取り扱うこととされています。

2.欠損障害の後遺障害等級の準用

上記1.の等級表は、すべての指の欠損障害を捕捉しているわけではありませんので、例えば、「1足の第2の足指を含め3の足指を失ったもの」というのは、上記1.の等級表の後遺障害に該当しないことになります。しかし、このような中間的な欠損障害も、後遺障害として捕捉する必要があり、他の後遺障害等級を準用するという形で、等級は以下のようになります。

後遺障害 等級
1足の第2の足指を含め3の足指を失ったもの11級準用
1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したもの13級準用

機能障害

足指に可動域制限が残存した場合には、機能障害が残存した足指の種類等によって、下記のとおりの後遺障害等級が認定されます。
なお、足指の後遺障害の具体的な測定方法については関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。

1.機能障害の具体的内容

後遺障害 等級
両足の足指の全部の用を廃したもの7級11号
1足の足指の全部の用を廃したもの9級15号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの11級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの12級12号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの13級10号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの14級8号

2.「足指の用を廃したもの」とは

「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当するものであることとされています。

  1. 第1指の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
  3. 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の指足にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

3.機能障害の測定方法の注意点

骨折部にキュンチャー(※骨折時等に骨折部を固定するために使用される骨髄内釘のことです。)を装着し、あるいは金属釘を用いたため、それが機能障害の原因となる場合は、当該キュンチャー等の除去を待って等級の認定を行うこととされています。
なお、当該キュンチャー等が機能障害の原因とならない場合は、創面治ゆをもって等級の認定を行うこととされています。
また、廃用性の機能障害(たとえば、ギプスによって患部を固定していたために治ゆ後に関節に機能障害を存するもの)については、将来における障害の程度の軽減を考慮して等級の認定を行うこととされています。

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