被害者は加害者に対して、治療費や、慰謝料、休業損害などを請求できます。そして、交通事故で植物状態になった場合は、今後働くことが出来なくなるため、「交通事故がなかったら、働いて稼げたであろう財産」(「後遺障害逸失利益」といいます。)を請求することが出来ます。
まず後遺障害逸失利益を請求するには、適正な治療行為を一定期間行ったうえで、これ以上増悪もしないが、軽快治癒もしない状態(「症状固定」といいます。)になった後、「後遺症の認定」を受ける必要があります。後遺症の認定は、「損害保険料率算出機構(損保料率機構)」により、1級から14級まである等級認定に当てはめて行われます。後遺症の認定によって労働能力喪失率が定まり、逸失利益額の算出に大きく影響します。
後遺症の認定の請求は、妻であるあなたの名前で請求できます。
しかし、本人が意思表示ができない状態で、妻であるあなたが加害者に対し損害賠償請求をしたり、弁護士に依頼するためには、家庭裁判所で後見開始の審判(民法 7 条)を受け、あなたを、ご主人の成年後見人として選定(民法 843 条)してもらう必要があります。
死亡事故の場合には、死者の相続人が、加害者に対して、死亡に伴う慰謝料と、被害者の得べかりし利益、すなわち被害者が一生に得られたであろう利益(逸失利益、得べかりし利益)の賠償を請求することができます。
死亡に伴う慰謝料には基準額があり、一家の大黒柱の場合は2,800万円位です。
独身の男女、子供、無職68歳以上の老齢者などの場合は 2,000万円-2,200万円位、母親(妻)の場合は 2,400万円位です。
これらは一応の目安であり、個別具体的な事情により増減されます。例えば、加害者に故意または重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔いなど)があると、一般的に慰謝料は増額されます。また遺族間での死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を考慮して決められます。
また、逸失利益は、被害者が生きていれば得られたはずのお金です。将来得られたはずの金額を、一時金として現時点で受け取ることを前提に、中間利息を控除する必要があるため、専用の算定計算式があり、それに当てはめて計算します。ただし、生きていれば、生活費にお金がかかるはずなので、生活費でかかるであろう割合を差し引くことになります(これを「生活費控除」といいます。)。
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