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よくあるご質問

電話やメールで相談することはできますか?

ご相談者に最適のアドバイスをするためには、直接お会いして詳しく事情を伺う必要があります。そのため、費用についてのお問い合わせ等一般的なご質問を除き、電話やメールでのご相談は承っておりません。まずは、ご来所いただくアポイントメントをお取り下さい。

交通事故事件の解決を、弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか。

交通事故の場合、相手方加入保険会社の示談担当者が一定の額を提示して示談を働きかけられることがよくあります。しかし、人身損害の場合、弁護士が関わらないと、いわゆる自賠基準を下回らない額程度の低い金額しか提示しないのが通常です。そこで、任意保険会社から提示された損害賠償額が正当なものであるかを判断し、対抗するには、損害賠償に関する法律知識が不可欠となってきます。

高次脳機能障害など比較的重い後遺障害が残った事案、死亡事案などは賠償額が高額となるため、示談ではまとまりにくく裁判での解決が必要になります。また、事故態様や過失割合に関するそれぞれの主張に大きな隔たりがある場合も話し合いによる解決は期待できず、裁判での関係当事者の尋問やその他客観的な証拠調べによって解決する必要があります。このような場合、高度な専門的知識が必要になります。なお、訴訟提起をした場合で、判決により解決したときは、本来の損害額に対する一定割合(3~10パーセント程度)が弁護士費用として加算して認められます。

何よりも、相手方と交渉する精神的ストレスを緩和できますし、時間的な負担を解消できます。

相談前に準備すべきことはありますか?

初回法律相談の際に情報量が多ければ多いほど、交通事故の状況を具体的に把握し、分析することができ、その後の具体的な指針を決定することができます。したがって、事前に、当事務所のお申し込みフォームより事故情報をご入力いただくか、事故状況の概略図や事故の要点を記したメモをご準備いただけますと、非常に有意義です。

弁護士に依頼する場合、全部でいくら費用がかかるのですか?

2種類の費用があります。「弁護士報酬」と「実費」です。
「実費」は、弁護士報酬とは別のものです。たとえば、訴訟費用、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費などです。
次に「弁護士報酬」ですが、交通事故事件で発生する報酬は「法律相談料」、「着手金」、「報酬金」です。
「着手金」は、事件解決の成功・不成功にかかわらず、弁護士が手続を進めるために事件の着手のときに受ける弁護士報酬のことです。
「報酬金」は、弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける成功報酬のことです。

交通事故に遭ってから2年が経つのですが、加害者や自賠責保険に請求できますか。

交通事故で被害に遭ったとき、そのまま損害賠償請求をせずに放っておくと、時効で請求権が消滅してしまいます。手遅れになる前にお早めにご相談ください。

事故が発生した場合、どのように対処すればいいですか。

負傷者の救護、危険防止の措置、警察への届出、保険会社への届出を行ってください。また、交通事故発生時に、自己に有利な証拠を確保しておくことが大切です。相手車両の番号、運転者の氏名・本籍等の確認(免許証等により)、互いの車等の損傷状況、目撃者の氏名の確認をします。そして、警察に事故を届け出ておくと、自動車安全運転センターで後日「交通事故証明書」を発行してもらえます。交通事故証明書には、事故の発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、車種、車両番号、自賠責保険の契約保険会社名、証明番号、事故の類型等が記載されており、有力な証拠になります。他方で、警察に届け出ていないと、事故証明書が取れず、保険会社に保険金を請求することも難しくなります。

事故により後遺障害が残ってしまいました。その後遺障害のせいで今後は今までと同様の収入を得ることが出来なくなってしましました。その分を損害として賠償請求できますか。

本来事故に遭わなければフルに働いて一定の所得が得られたはずなのに、後遺障害によって労働能力を喪失し、フルに働けなくなったために今後の所得が制限される場合は、その得べかりし利益を賠償として請求することができます。後遺障害逸失利益を損害賠償として請求するためには、まずは1級から14級まである後遺障害の等級認定を受ける必要があります。この後遺障害等級に認定は、「損害保険料率算出機構」が行います。
その上で、原則としてそれぞれの等級で定められている労働能力喪失率を確定します。また、その労働能力が喪失されてしまう喪失期間も確定します。
実際の逸失利益の算出は、原則として事故前の被害者の現実の収入を基礎にして、それに後遺障害による労働能力喪失率及び労働能力喪失期間を掛け、その間の中間利息を控除して算出します。なお、若年者などの場合には、その算定基礎収入を、国が全国的な平均賃金をまとめた賃金センサスを前提として計算することになります。

交通事故によるけがの治療には健康保険が使用できないのですか。

ときには病院でさえそのような説明がされることがありますが、これは誤りです。必ずしも自賠責保険からの支払いを優先させなければならないといった規定はなく、健康保険取扱いの指定を受けている医療機関である限りは、保険証を呈示して健康保険の利用を受けることが出来ます(厚労省通達)。
特に、被害者側に重大な過失があり自賠責保険に基づく支払額が減額される可能性が高い場合、治療費が自賠責保険限度の120万円を越えそうな場合、加害者が任意保険に加入しておらず支払能力がないときなどには、病院に対し健康保険を使用する旨強く依頼する必要があります。
ただし、交通事故による負傷に健康保険を利用する場合には、健康保険に対して第三者行為傷病届を提出する必要があります。これは、健康保険がその第三者(加害者)に求償するためのものです。
また、被害者は健康保険で給付を受けた限度において、その損害賠償の請求権がなくなります。

生活費や治療費で困ったときはどうしたらいいですか?

裁判が長引くと、賠償金を支払ってもらえません。被害者が、日々の生活費や治療費に事欠き、不本意な賠償金で和解してしまうこともあります。
そのような事態を避けるために、以下のような手段があります。

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