交通事故の基礎知識
| 損害の種類 | 損害費目 | 請求を検討すべき費用 |
|---|---|---|
| 積極損害 | 治療関係費 | 治療費、特別室使用料、将来の手術費・治療費 |
| 付添介護費 | 入院付添費、通院付添費、自宅付添費、将来介護費 | |
| 雑費 | 入院雑費、将来の医療品費用 | |
| 交通費・宿泊費 | 電車・バス・タクシーの料金、ガソリン代、高速道路料金、駐車場料金、付添人・見舞人交通費・宿泊費、将来の通院交通費 | |
| 医師等への謝礼 | 医師・看護師・ヘルパーに対する謝礼 | |
| 装具・器具購入費 | 義足・義手・義歯・義眼等の代金、将来の交換費用 | |
| 住宅・自動車改造費 | 後遺症のために改造せざるを得ないものの改造費用、転居費用等 | |
| 学習費等 | 受傷によって新たに必要となった学費・補修費・通学費、受傷によって無駄になった授業料等 | |
| 帰国費用・渡航費用 | 近親者の帰国費用、海外で交通事故があった場合の渡航費用 | |
| 文書料・賠償請求手続費用 | 診断書料・鑑定料等の文書料、成年後見開始の審判手続費用、保険金請求手続費用 | |
| 消極損害 | 休業損害 | 休業したことによる現実の収入減、賞与の減額・不支給、昇格・昇給遅延による損害 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺症による労働能力の低下、収入の減少等による損害 | |
| 慰謝料 | 傷害慰謝料 | 入通院期間を基礎とした請求 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級を基礎とした請求 | |
| 近親者の慰謝料 | 重度の後遺障害では、近親者も別途慰謝料請求が認められる |
※上記損害費用は、請求を検討すべきものであり、必ずしも全額が認められる訳ではありません。
後遺症(後遺障害)が残った場合には、精神的損害(慰謝料)だけで、損害を賄うことはできません。脳に障害が残ったり、指を欠損したりする等後遺症(後遺障害)が残った場合には、労働能力を喪失するため、「交通事故がなかったら、働いて稼げたであろう財産」を稼げなくなってしまいます。このように、事故前の労働を行うことができなくなり、収入が減少するために失われる利益を逸失利益といい、これも損害項目に含まれます。
したがって、逸失利益は、当該後遺障害が残ることにより減少した収入額を基準に算定されます(「差額説」といいます)。この考え方によると、後遺障害が残ったにもかかわらず、減収がない場合には損害がないことになり、逸失利益は認められないことになります。しかし、判例では、減収がないことが「本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしている」など「特段の事情」がある場合には、現実の減収がなくても逸失利益を認める可能性を残しています。
事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
※ライプニッツ係数とは、将来の収入を一時金として事前に受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数を意味します。
後遺症が残った場合には、「損害保険料率算出機構(損保料率機構)」が自賠責保険における後遺障害等級認定を行います。後遺障害等級は、1級から14級まで分けられており、どの程度の重い後遺症が残ったかを判断する基準となるものです。具体的には、「自賠責損害調査事務所」が調査にあたります。
この調査の結果、後遺症(後遺障害)の等級が認定された場合には、入通院慰謝料とは別に後遺症(後遺障害)慰謝料が発生します。裁判基準では、表の基準が一応の基準とされています(後遺障害等級について詳しくは、FAQ参照)。
| 第1級 | 2,800万円 | 第2級 | 2,370万円 |
|---|---|---|---|
| 第3級 | 1,990万円 | 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 | 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 | 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 | 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 | 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 | 第14級 | 110万円 |
死亡事故の場合は、被害者の遺族の方が請求者になります。
| 損害の種類 | 損害費目 | 請求を検討すべき費用 |
|---|---|---|
| 積極損害 | 葬儀関係費用 | 葬儀費用、墓石代、墓地使用料、仏壇・仏具購入費、納棺・遺体搬送費、遺体処置費、死体検案書費用 |
| その他の費用 | 傷害事例を参照 | |
| 消極損害 | 死亡逸失利益 | 生活費控除後の収入を基礎とした逸失利益 |
| 慰謝料※ | 死亡慰謝料 | 一家の支柱であったか等で増減される |
※慰謝料は、被害者本人と遺族の精神的損害に対する慰謝料の双方になります。
※なお、即死ではなく、治療後に死亡した場合には、治療費や慰謝料等を別途請求できます。
※上記損害費用は、請求を検討すべきものであり、必ずしも全額が認められる訳ではありません。
逸失利益は、被害者が生きていれば得られたはずのお金です。将来得られたはずのお金を算定し、その金額を、今一時金として受け取ることを前提に、中間利息を控除することは、後遺障害の場合と同様です。後遺障害の場合と異なるのは、死亡の場合には、その時点で100%所得がなくなりますので、労働能力喪失率は100%です。また、生きていれば、生活費にお金がかかるはずなので、後遺症の場合と異なり、生活費でかかるであろう割合を差し引くことになります。これを「生活費控除」といいます。
| 損害の種類 | 損害費目 | 請求を検討すべき費用 |
|---|---|---|
| 積極損害 | 車両修理費等 | 適正修理費、全損の場合の買替差額、評価損(格落ち損)、買替のための登録手続関係費等 |
| 代車使用料 | 修理期間中のレンタカー代等 | |
| その他の損害 | 物品の修理費、事故当時の時価相当額 | |
| 消極損害 | 休車損 | 営業車の場合に認められる場合がある |
| 営業損害 | 休業を余儀なくされた場合の売上減少分 | |
| 慰謝料 | 物損についての慰謝料 | 原則として認められないが、ペットが死亡した場合など特別の事情が存在する場合には認められることがある |
※上記損害費用は、請求を検討すべきものであり、必ずしも全額が認められる訳ではありません
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