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交通事故の基礎知識

交通事故の損害賠償請求方法

交通事故の損害賠償問題を解決するには、(1)示談(2)紛争解決ADR(3)調停(4)訴訟という4つの方法があります。
示談とは、裁判所を通さずに、当事者同士(あるいは裁判所以外の第三者に間に入ってもらって)で話し合いをし、和解をすることです。
訴訟は、裁判所に訴状を提出して裁判所に「判決」を求める手続です。この訴訟の間に、「裁判上の和解」が成立することもあります。裁判上の和解は、裁判所に間に入ってもらう和解です。
調停も、裁判所を通すものですが、「判決」ではなく、はじめから話し合いのみを目的に申立てをします。裁判所で調停委員を介して話し合いをし、和解を目指します。
判決や調停上の和解は、加害者が取り決めを破って支払いを怠った場合にはすぐに強制執行することができます。示談は、その内容を執行受諾文言付公正証書にしておかない限り、すぐには強制執行できず、更に裁判を起こす必要があります(ただし、相手が任意保険に加入していれば通常支払いに問題はありません。)。

(1)示談

示談とは、交通事故に関する損害賠償問題を、当事者の話し合いにより、互いに譲歩しあって解決することです。法律的には、民法上の「和解」にあたります。
交通事故での損害賠償の請求のほとんどは、調停や訴訟などの裁判上の解決ではなく、示談で解決されます。

示談の問題点

現在では、任意保険に加入している人の大半が、自家用自動車総合保険の示談交渉付の保険加入者です。そのため、交通事故の示談交渉の場には、加害者本人ではなく、保険会社の代理人(保険会社の示談担当者)が来ることが多く見受けられます。

任意保険基準は裁判基準よりも低額になります。そこで、任意保険会社から提示された損害賠償額が正当なものであるかを判断し、対抗するには、損害賠償に関する法律知識が不可欠となってきます。また、一度示談に応じると、原則として被害者はそれ以上の金銭を請求できなくなります。そこで弁護士という専門家に示談交渉を依頼することを検討して下さい。

<まとめ>

  • 人身損害の場合、弁護士が関わらないと、いわゆる自賠基準を下回らない額程度の任意基準。これは、裁判基準の5~6割程度。
  • 弁護士が介入すれば、裁判基準の8割から満額程度になる場合がある。

後遺障害等級が上位等級になればなるほど、被害者側が請求する金額と、任意保険会社が提示する金額に差が大きくなり、示談がまとまらないケースが多くなります。
示談がまとまらない場合は、次のステップ「(2)裁判外紛争処理機関(ADR)を利用する」以降に進む必要があります。

(2)裁判外紛争処理機関(ADR)を利用する

交通事故の紛争を専門に扱う裁判外の紛争解決制度(ADR=Alternative Dispute Resolution)として、(ア)(財)交通事故相談センターの行う和解の斡旋・審査・裁定、(イ)(財)交通事故紛争処理センターの行う示談斡旋・審査、(ウ)(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の行う紛争処理があります。

メリット

  • 訴訟と比較して、紛争解決までの時間が短くすむことが多い
  • 手続費用が無料である
  • 加害車両に任意保険等が付保されていたときは、保険会社等に対してのみ拘束力がある判断(解決案)を示せる場合がある
  • 弁護士費用と遅延損害金を除いて、裁判基準に近い金額で解決できる
  • 相手方保険会社によっては事実上の拘束性によりかなり有効な手段となる

といった点が挙げられます。

デメリット

  • 過失割合の主張が双方逆の場合など事実に大きな争いがあると、仲裁者から訴訟を勧められる場合がある
  • 時効中断効がないので、長期化した事案では注意がいる
  • あっせんそれ自体では強制執行できない(もっとも、相手方が任意保険に加入していれば通常支払いに問題はない。)

といった点が挙げられます。

裁判所を利用する

交通事故の損害賠償請求をする場合の手続としては、調停、訴訟の2つがあります。

(3)調停(民事交通調停)

民事調停は、当事者双方の譲歩により、紛争当事者の事情に即した現実的な解決を図ることを目的とする、裁判所における紛争解決の手続です。

メリット

  • 合意の結果が裁判所の調停調書に記載され債務名義となり、強制執行が可能
  • 訴訟をする場合よりも費用が低廉で手続も形式に拘らずに進めやすい
  • 当事者間の事情に即した柔軟な解決を図りうる

といった点が挙げられます。

デメリット

  • 正式な証拠調べ手続を経ずに事実関係をあいまいにしたまま解決を試みる危険がある
  • 当事者が手続に協力しないと話し合いが進まない
  • 調停委員や簡裁判事(審判官)が交通事故に精通しているとは限らない

といった点が挙げられます。

(4)訴訟

訴訟とは、裁判所に対し、最終判断である「判決」を求めて訴えを申し立てることです。途中で裁判所より和解の勧告が入り、「裁判上の和解」 が成立することも多くあります。

メリット

賠償金の高額化
示談に比べ、高額の賠償金を得ることが出来ます。交通事故における損害賠償算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3種類があります。
裁判基準とは、訴訟をした場合に裁判所で認められる金額を基準化したもので、裁判基準が最も高額になり、裁判所で判決ないし和解をした場合には、任意保険会社は、自社基準を上回る場合でも支払いに応じます。
裁判基準は、東京三弁護士会交通事故処理委員会及び財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部共編の「損害賠償額算定基準」(赤い本)によっています。

加えて判決の場合、損害額の約1割の弁護士費用と通常、事故時からの遅延損害金(年5%ですので、事故時から2年経過で1割。)、申立時の費用(印紙代の一部)が認められます。和解の場合には、認容額に遅延損害金の50~70%程度の調整金が認められる場合もあります。

デメリット

解決までに時間を要する
訴訟提起から判決を得るまでには少なくとも1年以上の時間がかかり、医学的な論争になってくると、2年~3年はかかってしまいます。また、事実に基づく判断を行うため、立証の負担が生じます。死亡案件、重度後遺障害案件では、訴訟における証拠調べ手続等をとおして二次的被害にあう場合もあり、精神的な負担も少なくありません。

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