交通事故の基礎知識
交通事故の損害賠償問題を解決するには、(1)示談、(2)紛争解決ADR、(3)調停、(4)訴訟という4つの方法があります。
示談とは、裁判所を通さずに、当事者同士(あるいは裁判所以外の第三者に間に入ってもらって)で話し合いをし、和解をすることです。
訴訟は、裁判所に訴状を提出して裁判所に「判決」を求める手続です。この訴訟の間に、「裁判上の和解」が成立することもあります。裁判上の和解は、裁判所に間に入ってもらう和解です。
調停も、裁判所を通すものですが、「判決」ではなく、はじめから話し合いのみを目的に申立てをします。裁判所で調停委員を介して話し合いをし、和解を目指します。
判決や調停上の和解は、加害者が取り決めを破って支払いを怠った場合にはすぐに強制執行することができます。示談は、その内容を執行受諾文言付公正証書にしておかない限り、すぐには強制執行できず、更に裁判を起こす必要があります(ただし、相手が任意保険に加入していれば通常支払いに問題はありません。)。
示談とは、交通事故に関する損害賠償問題を、当事者の話し合いにより、互いに譲歩しあって解決することです。法律的には、民法上の「和解」にあたります。
交通事故での損害賠償の請求のほとんどは、調停や訴訟などの裁判上の解決ではなく、示談で解決されます。
現在では、任意保険に加入している人の大半が、自家用自動車総合保険の示談交渉付の保険加入者です。そのため、交通事故の示談交渉の場には、加害者本人ではなく、保険会社の代理人(保険会社の示談担当者)が来ることが多く見受けられます。
任意保険基準は裁判基準よりも低額になります。そこで、任意保険会社から提示された損害賠償額が正当なものであるかを判断し、対抗するには、損害賠償に関する法律知識が不可欠となってきます。また、一度示談に応じると、原則として被害者はそれ以上の金銭を請求できなくなります。そこで弁護士という専門家に示談交渉を依頼することを検討して下さい。
後遺障害等級が上位等級になればなるほど、被害者側が請求する金額と、任意保険会社が提示する金額に差が大きくなり、示談がまとまらないケースが多くなります。
示談がまとまらない場合は、次のステップ「(2)裁判外紛争処理機関(ADR)を利用する」以降に進む必要があります。
交通事故の紛争を専門に扱う裁判外の紛争解決制度(ADR=Alternative Dispute Resolution)として、(ア)(財)交通事故相談センターの行う和解の斡旋・審査・裁定、(イ)(財)交通事故紛争処理センターの行う示談斡旋・審査、(ウ)(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の行う紛争処理があります。
といった点が挙げられます。
といった点が挙げられます。
交通事故の損害賠償請求をする場合の手続としては、調停、訴訟の2つがあります。
民事調停は、当事者双方の譲歩により、紛争当事者の事情に即した現実的な解決を図ることを目的とする、裁判所における紛争解決の手続です。
といった点が挙げられます。
といった点が挙げられます。
訴訟とは、裁判所に対し、最終判断である「判決」を求めて訴えを申し立てることです。途中で裁判所より和解の勧告が入り、「裁判上の和解」 が成立することも多くあります。
東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル南館14階
TEL:03-5293-1775
FAX:03-5293-1776