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交通事故の基礎知識

交通事故による損害賠償請求の概要

交通事故による損害賠償請求のポイント

交通事故による損害賠償請求には多くの論点がありますが、大きく分けて以下の問題があると理解しておくとよいでしょう。

  1. 誰に請求できるのか(請求の相手方の問題)
  2. どのような損害についていくらまで損害賠償請求できるのか(損害賠償の範囲と損害額の問題)
  3. 被害者側の落ち度によって賠償額が減少させられるか(過失相殺の問題)

請求の相手方

一般に加害行為に対する損害賠償請求では加害者が請求の相手方となりますが、交通人身事故による損害賠償請求では原則として運行供用者が請求の相手方となります。なぜなら、自動車損害賠償保障法(通称「自賠法」。)では、人身事故について運行供用者に対し、無過失責任に近い重い責任を負わせており(自賠法3条)、それに対応して強制保険制度(自動車損害賠償責任保険・自動車損害賠償責任共済)が導入されているからです。

運行供用者とは、自分のために自動車を運行の用に供する(走らせている)者です。

損害の種類

損害には、人身損害(死亡・傷害)と物損があり、それぞれに財産的損害精神的損害(慰謝料)があります。さらに、財産的損害には被害者が実際に支出をした損害である積極損害と被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を失った損害である消極損害があります。さらに、訴訟を行った場合には、弁護士費用も損害賠償の範囲に含めることができます。

人身損害 財産的損害 積極損害 治療費等
消極損害 休業損害、逸失利益
精神的損害 慰謝料
物 損 財産的損害 積極損害 修理費
消極損害 休車損害
精神的損害 慰謝料(特別な場合のみ)

具体的にどのような損害を請求しうるかについては、被害類型ごとに「損害賠償請求の範囲」で詳しく説明します。

過失相殺

交通事故による損害額が確定したとしても、被害者側の過失が認められる場合にはその賠償額は減額され、具体的には以下のような算式で損害賠償額が決定されます。

損害賠償額=損害額×(1-被害者の過失割合)+弁護士費用+遅延損害金

過失割合については、認定基準が示されている書籍が存在します。しかしながら、認定基準を適用する前提として、また個々の事案に沿った解決という点から、何よりもまず事故態様がどのようなものであったのかをできる限り正確に把握することが重要となります。


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