交通事故の基礎知識
交通事故で被害に遭ったとき、そのまま損害賠償請求をせずに放っておくと、時効で請求権が消滅してしまいます。
交通事故の場合には、時効が2種類あります。
交通事故の被害者は、自賠責保険に対し、自分で直接損害賠償額の請求ができます。
しかし、この被害者請求権の時効は、次のようになります。
ただし、自賠責保険会社から、時効経過前に「時効中断承認書」という書類をもらっておけば、それで時効が中断しますので忘れずもらっておくようにしましょう。
被害者請求権が時効にかかった場合には、加害者らに請求するしかありません。
そこで、次に加害者らに対する損害賠償請求権の時効について説明します。
加害者や自賠責保険の保有者、使用者らに対する損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知りたる時」から3年です。あるいは、損害を知らなかったとしても、事故のときから20年経過すれば時効により消滅します。この3年という時効は厳密に管理する必要があり、決して徒過させてはいけません。
人身傷害の場合、傷害関係の損害については、傷害自体の治療が終了する(傷害が治癒する)か、後遺障害がある場合には症状固定となった時から時効が進行するとの理解が一般的となってきています。したがって、症状固定もしくは治癒の時点から3年ということになります。しかし、この治癒ないし症状固定時をめぐって、被害者と加害者・保険会社側との間で見解の相違が生じ、加害者側から時効が主張されることも少なくありません。具体的には、被害者が痛みを訴えて通院を繰り返しているが、医学的には治療効果が見られなくなっていたとして、治癒ないし固定したとして、時効が問題にされることがあります。
この3年の時効を中断させるには、原則として訴訟提起を行う必要があります。内容証明郵便によって6ヶ月延長させることはできますが、この場合には、6ヶ月以内に訴訟提起をする必要があります。
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