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後遺障害等級一覧表(部位別)

後遺障害等級を重篤な順に整理した一覧表が後遺障害等級表・労働能力喪失率ですが、身体を解剖学的観点から分類し、その部位ごと(醜状神経系統・精神内臓・生殖器軀幹及び長管骨上肢下肢手指足指)に一覧にすると、以下のようになります。

眼の障害

障害の部位 障害の程度 等級
視力障害 両眼 両眼が失明したもの 1級の1
1眼失明、他眼の視力が0.02以下 2級の1
両眼の視力が0.02以下 2級の2
1眼失明、他眼の視力0.06以下 3級の1
両眼の視力0.06以下 4級の1
1眼失明、他眼の視力0.1以下 5級の1
両眼の視力0.1以下 6級の1
1眼失明、他眼の視力0.6以下 7級の1
両眼の視力が0.6以下 9級の1
一眼 1眼失明又は1眼の視力0.02以下 8級の1
1眼の視力0.06以下 9級の2
1眼の視力0.1以下 10級の1
1眼の視力0.6以下 13級の1
眼球障害 正面を見た場合に複視の症状を残す 8級の1
正面以外を見た場合に複視の症状を残す 9級の2
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害 10級の1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害 13級の1
視野障害 両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状 9級の3
1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状 13級の3
まぶたの障害 両眼のまぶたに著しい欠損 9級の4
両眼のまぶたに著しい運動障害 11級の2
1眼のまぶたに著しい欠損 11級の3
1眼のまぶたに著しい運動障害 12級の2
両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげ 13級の4
1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげ 14級の1

耳の障害

障害の部位 障害の程度 等級
両耳 両耳の聴力全失 4級の3
両耳の聴力接耳大声可能 6級の3
1耳の聴力全失、他耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能 6級の4
両耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能 7級の2
1耳の聴力全失、他耳の聴力1メートル以上で普通話声不能 7級の3
両耳の聴力1メートル以上で普通話声不能 9級の7
1耳の聴力接耳大声可能、他耳の聴力1メートル以上で普通話声困難 9級の8
両耳の聴力1メートル以上で普通話声困難 10級の5
両耳の聴力1メートル以上で小声不能 11級の5
一耳 1耳の聴力全失 9級の9
1耳の聴力接耳大声可能 10級の6
1耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能 11級の6
1耳の耳殻の大部分を欠損 12級の4
1耳の聴力1メートル以上で小声不能 14級の3

鼻の障害

障害の程度 等級
鼻を欠損し、その機能に著しい障害 9級の5

口の障害

障害の部位 障害の程度 等級
咀嚼及び言語 咀嚼及び言語の機能を廃す 1級の2
咀嚼又は言語の機能を廃す 3級の2
咀嚼及び言語の機能に著しい障害 4級の2
咀嚼又は言語の機能に著しい障害 6級の2
咀嚼及び言語の機能に障害 9級の6
咀嚼又は言語の機能に障害 10級の3
歯牙 14歯以上に対し歯科補綴 10級の4
10歯以上に対し歯科補綴 11級の4
7歯以上に対し歯科補綴 12級の3
5歯以上に対し歯科補綴 13級の5
3歯以上に対し歯科補綴 14級の2

醜状障害

障害の部位 障害の程度 等級
外貌 外貌に著しい醜状 7級の12
外貌に相当程度の醜状 9級の16
外貌に醜状 12級の14
上下肢 上肢の露出面のてのひら大の醜痕 14級の4
下肢の露出面にてのひら大の醜痕 14級の5

神経系統の機能又は精神障害

障害の程度 等級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務就労不能 3級の3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の就労不能 5級の2
神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務以外不能 7級の4
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することのできる労務が相当程度制限 9級の10
局部に頑固な神経症状を残す 12級の13
局部に神経症状を残す 14級の9

内臓及び生殖器障害

障害の程度 等級
胸腹部臓器に著しい機能障害、終身労務不能 3級の4
胸腹部に著しい機能障害、特に軽易な労務以外就労不能 5級の3
胸腹部臓器の機能障害、軽易な労務以外就労不能 7級の5
胸腹部臓器の機能障害、服することのできる労務が相当程度制限 9級の11
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当の程度の支障がある 11級の10
胸腹部臓器の機能に障害を残す 13級の11
両側の睾丸を失ったもの 7級の13
生殖器に著しい障害を残す 9級の17

軀幹及び長管骨

障害の程度 等級
脊柱に著しい変形又は運動障害残す 6級の5
脊柱に運動障害を残す 8級の2
脊柱に変形を残す 11級の7
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残す 12級の5
長管骨に変形を残す 12級の8

上肢の障害

障害の程度 等級
両上肢を肘関節以上で失う 1級の3
両上肢を手関節以上で失う 2級の3
1上肢を肘関節以上で失う 4級の4
1上肢を手関節以上で失う 5級の4
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す 7級の9
1上肢に偽関節を残す 8級の8
両上肢の用を全廃 1級の4
1上肢の用を全廃 5級の6
1上肢の3大関節中の2関節の用廃 6級の6
1上肢の3大関節中の1関節の用廃 8級の6
1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害 10級の10
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害 12級の6

下肢の障害

障害の程度 等級
両下肢を膝関節以上で失う 1級の5
両下肢を足関節以上で失う 2級の4
両足をリスフラン関節以上で失う 4級の7
1下肢を膝関節以上で失う 4級の5
1下肢を足関節以上で失う 5級の5
1足をリスフラン関節以上で失う 7級の8
1下肢を5センチメートル以上短縮 8級の5
1下肢を3センチメートル以上短縮 10級の8
1下肢を1センチメートル以上短縮 13級の8
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す 7級の10
1下肢に偽関節を残す 8級の9
両下肢の用を全廃 1級の6
1下肢の用を全廃 5級の7
1下肢3大関節中の2関節の用廃 6級の7
1下肢3大関節中の1関節の用廃 8級の7
1下肢3大関節中の1関節の著しい機能障害 10級の11
1下肢3大関節中の1関節の機能障害 12級の7

手指の障害

障害の程度 等級
両手の手指の全部を失ったもの 3級の5
1手の5つの指又は母指を含む4指失 6級の8
1手の母指を含み3指失又は母指以外の4指失 7級の6
1手の母指を含み2指失又は母指以外の3指失 8級の3
1手の母指失又母指以外の2指失 9級の12
1手の示指、中指又は薬指失 11級の8
1手の小指失 12級の9
1手の母指の指骨の一部失 13級の7
1手の母指以外の指の指骨の一部失 14級の6
両手の手指の全部の用廃 4級の6
1手の5指又は母指を含む4指の用廃 7級の7
1手の母指を含む3指の用廃又は母指以外の4指の用廃 8級の4
1手の母指を含む2指の用廃又は母指以外の3指の用廃 9級の13
1手の母指又は母指以外2指用廃 10級の7
1手の示指、中指又は薬指の用廃 12級の10
1手の小指の用廃 13級の6
1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能 14級の7

足指の障害

障害の程度 等級
両足の足指の全部を失ったもの 5級の8
1足の足指の全部を失ったもの 8級の10
1足の第1指を含み2以上の足指失 9級の14
1足の第1指又は他の4指失 10級の9
1足の第2指失、第2指を含む2指失、第3指以下の3指失 12級の11
1足の第3指以下の1又は2指失 13級の9
両足の足指の全部の用廃 7級の11
1足の足指の全部の用廃 9級の15
1足の第1指を含み2以上の足指の用廃 11級の9
1足の第1足指又は他の4足指の用廃 12級の12
1足の第2指用廃、第2指を含む2指を含む2指用廃、第3指以下3指用廃 13級の10
1足の第3指以下の1又は2指の用廃 14級の8
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