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過失相殺と損益相殺の先後関係

「過失相殺→損益相殺」?or「損益相殺→過失相殺」?

被害者に一定の落ち度があり、かつ、事故後に損益相殺の対象となる給付を受け取った場合、損害額の計算方法としては、過失相殺と損益相殺のいずれを先に行うべきでしょうか。

具体例として、被害者の人身損害が1000万円で、被害者に2割の落ち度があり、事故後に被害者が相殺の対象となる金額300万円を受け取った事例で考えてみます。過失相殺後に損益相殺を行うと、1000万円から過失割合の2割(200万円)を控除し、さらにここから300万円を差し引くことになりますので、加害者に請求できる損害額は500万円となります。しかし、損益相殺後に過失相殺を行うと、1000万円から300万円を控除し、残りの700万円からその2割(140万円)を差し引きますので、加害者に請求できる損害額は560万円になります。相殺の順序を逆にするだけで、60万円の違いが出てきます。
どちらの方法で計算するのが妥当なのかですが、以下のとおり、損益相殺の対象として受領した金銭の性質によって異なります。

「過失相殺→損益相殺」の順で計算するもの

(1)自賠責保険・政府保障事業による填補金・任意保険金

被害者が、加害者から損害賠償額を支払ってもらうまでの間に、自賠責保険・政府保障事業による填補金・任意保険金を受け取っている場合、計算の順序としては、過失相殺をした残額から、これらの金額を控除することになります。
自賠責保険金や任意保険金は、加害者が本来支払うべき賠償金を、保険会社が全損害額確定前に先行して支払っているものであり、加害者の支払と同視できるからです。

(2)労災保険金

交通事故が、就労先の業務上の事由に起因して発生したものであったり通勤災害といえる場合には、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づき労災保険金の給付を受けることができます。
労災保険金も、過失相殺後の残額から損益相殺をすることになります。
なぜなら、政府が被害者に労災保険金を支払うと、その給付金額分の損害賠償請求権が被害者から政府に当然に移転することになり(労災保険法第12条の4第1項)、この部分の損害賠償請求権は、過失を斟酌した後のそれと解釈するのが文理上自然であり、同規定の趣旨に沿うものといえるからとされています(最高裁平成元年4月11日判決)。

すなわち、前記の例で考えてみると、被害者は交通事故に遭った時点で、2割(200万円)の過失割合がありますので、加害者に請求できる金額は800万円が上限となります。ここで仮に、上記の最高裁とは逆の立場である過失相殺前控除説の考え方で計算すると、上記のとおり、被害者は直接加害者に対して560万円を請求することになり、これに加えて、被害者に対して労災保険金300万円を支払った政府が、加害者に対してこの300万円分の損害賠償請求権を行使することができますので、加害者の責任額は、被害者からの560万円と政府からの300万円で合計860万円となります。しかし、これでは、加害者が本来の責任の上限額800万円を超えて負担することになってしまいます。
なお、政府は加害者に対して損害賠償請求をする際、300万円から被害者の過失割合である2割(60万円)を控除して(加害者の負担額が合計で800万円になるように調整して)、加害者に240万円だけを請求すればよいようにも思えます。しかし、労災保険法第12条の4第1項には、「政府は、…その給付の価額の限度で、…損害賠償の請求権を取得する。」と規定されており、上記の例では、「給付の価額の限度」すなわち300万円まで請求できることになっていますので、あえて240万円に調整して請求することはしません。
他方で、最高裁の採用する過失相殺後控除説で計算すると被害者は加害者に500万円を請求し、また被害者に労災保険金300万円を支払った政府は、そのまま300万円を加害者に請求するため、加害者の責任額は、被害者が労災保険金を受け取ったか否かにかかわらず、合計800万円で安定しています。

「損益相殺→過失相殺」の順で計算するもの

健康保険法や国民健康保険法による給付金については、上記とは逆に、損益相殺をした残額から過失相殺をすることになっています。
というのは、この給付金は、もともと事故の当事者間の過失割合を考慮した金額が給付されているため、損害額を算定するに際しては、損害額全体に過失相殺をする前に控除(損益相殺)をする必要があるからです。

人身傷害補償保険の取り扱い

人身傷害補償保険は、被害者側の自動車保険の特約の1つであり、被保険者である被害者の過失の有無を問わず、一定の基準に従い、保険金が支払われるものです(→「人身傷害補償保険」)。
加害者から損害賠償金を受け取る前に、被害者が人身傷害補償保険金を受領した場合、過失相殺との先後関係はどのようになるかというと、少し難しい処理になります。
すなわち、前記の例では、被害者の損害は全部で1000万円、過失相殺後の損害額は800万円になりますが、人身傷害補償保険金として300万円を受け取った場合、この300万円は被害者の過失部分である200万円の部分から充当されることになります。200万円の部分に300万円を充当すると、人身傷害補償保険金を支払った保険会社は、100万円多く払い過ぎたことになりますので、この過払いの100万円の部分に関して、被害者の損害賠償請求権を代位取得することになります(最高裁平成24年2月20日判決、最高裁平成24年5月29日判決)。

700万円
(被害者が加害者に請求できる部分)
人身傷害補償保険金300万円
100万円
(過払部分)
200万円
(被害者の過失割合20%部分)

その結果、被害者は過失相殺後の800万円のうち100万円部分は、人身傷害補償保険金を支払った保険会社に持って行かれますので、被害者が加害者から受け取ることができる損害賠償金は、800万円から100万円を差し引いた700万円ということになります。もっとも、被害者は、この場合、保険会社から人身傷害補償保険金300万円をすでに受け取っていますので、合計で1000万円全額を受け取ることができています。
人身傷害補償保険金は、各保険会社によって金額が異なりますし、一般的に低額です(そのため、1000万円の損害でも、上記の例のように、300万円が支給されるとは限りません)。
人身傷害保険金を受け取ってから、加害者に対して損害賠償請求をすると、上記のとおり、保険会社の代位取得等があり手続が複雑になりますので、手続きの進め方としては、まず加害者または加害者の保険会社(対人賠償保険)から損害賠償金を受け取り、その後に、被害者自身の付保する保険会社に人身傷害補償保険金を請求するのがよいと思います。

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