日比谷ステーション法律事務所へのご相談はこちら
交通事故の相談は03-5293-1775まで 交通事故の相談は03-5293-1775まで
交通事故のお問い合わせはこちら

自損事故保険

損害賠償請求権が発生しない場合の保険

被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故、及び被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者が身体に傷害を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自賠法3条(下記参照)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金の支払いをする任意自動車保険です。
最近では、人身傷害補償保険が任意保険の基本契約に組み込まれていることが一般的になっており、人身傷害補償保険は自損事故でも保険金の支払いを受けることができるため,自損事故保険独自の必要性は減少しており、必要に応じて特約で選択できるという位置づけになっていたり、また保険会社によっては廃止されています。

自動車損害賠償保障法(自動車損害賠償責任)

第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

交通事故に関するご相談は日比谷ステーション法律事務所まで 交通事故に関するご相談は日比谷ステーション法律事務所まで
交通事故に関するお問い合わせ
日比谷ステーション法律事務所では、相談前に必要事項をできる限り把握し、相談時に充実したアドバイスができるよう、インターネット入力による法律相談申し込みも24時間受け付けております。 日比谷ステーション法律事務所では、相談前に必要事項をできる限り把握し、相談時に充実したアドバイスができるよう、インターネット入力による法律相談申し込みも24時間受け付けております。