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上肢(手指を除く)の後遺障害

上肢の骨格及び関節に欠損障害機能障害または変形障害が残存した場合、以下のとおり、後遺障害として認定される可能性があります。

欠損障害

交通事故によって、上肢の一部又は全部を失った場合、喪失した部位・程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両上肢をひじ関節以上で失ったもの 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
  2. 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
  3. ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
1級3号
両上肢を手関節以上で失ったもの 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  2. 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
2級3号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については、上記の1級3号の欄参照。 4級4号
1上肢を手関節以上で失ったもの 「上肢を手関節以上で失ったもの」については、上記の2級3号の欄参照。 5級4号

機能障害

(1)機能障害

機能障害というのは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の可動域制限の障害のことであり、部位及び可動域制限の程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。なお、可動域の測定方法等については、関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
両上肢の用を全廃したもの 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。
1級4号
1上肢の用を全廃したもの 同上 5級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 関節が強直したもの。ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。
    ※「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度のことをいう。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものと取り扱うこと。
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
6級6号
1上肢の3大関節の用を廃したもの 同上 8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  2. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の3.以外のもの
10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 12級6号

(2)前腕の回内・回外

上肢の3大関節ではなく、前腕の回内運動及び回外運動に可動域制限が生じている場合、次のとおりの後遺障害等級が準用されます。
なお、回内・回外の可動域制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります。ただし、手関節部又はひじ関節部の骨折等により、手関節又はひじ関節の機能障害と回内・回外の可動域制限を残す場合は、いずれか上位の等級で認定することになります。なお、前腕可動域の測定方法等については、関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。

後遺障害 等級
前腕の回内・回外の可動域が健側の1/4以下に制限されているもの 10級準用
前腕の回内・回外の可動域が健側の1/2以下に制限されているもの 12級準用

(3)動揺関節

関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じている関節を動揺関節といいます。
上肢に動揺関節が存在する場合には、それが他動的なものであると自動的なものであるとにかかわらず、次のとおり、各機能障害の後遺障害等級が準用されることになります。

後遺障害 等級
常に硬性補装具を必要とするもの 10級準用
時々硬性補装具を必要とするもの 12級準用
習慣性脱臼 12級準用

変形障害

変形障害とは、偽関節を残すもの又は長管骨にゆ合不全を残すものをいいます。
このうち、「偽関節」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。しかしながら、近年においては、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨を尺骨の遠位端及び橈骨に固定する「カパンシー法」と呼ばれる手術が行われており、これらについても、従来の認定基準では、障害の改善を図る手術であるにもかかわらず、手術後は、より重度の傷害である「偽関節を残すもの」に該当するものとなっていました。このため、認定基準においては、カパンシー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとされています。

後遺障害 後遺障害の具体的内容 等級
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残すもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
7級9号
1上肢に偽関節を残すもの 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の1.以外のもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の2.以外のもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
8級8号
長管骨に変形を残すもの 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。なお、同一の長管骨に以下の1.ないし6.の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定すること。
  1. 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
    • 上腕骨に変形を残すもの
    • 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨及び尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
  2. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
  3. 橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
  4. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  5. 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
  6. 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
    この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
    • 外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
    • エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること
      なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わないこと。
12級8号
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