上肢の骨格及び関節に欠損障害、機能障害または変形障害が残存した場合、以下のとおり、後遺障害として認定される可能性があります。
交通事故によって、上肢の一部又は全部を失った場合、喪失した部位・程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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1級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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2級3号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については、上記の1級3号の欄参照。 | 4級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの | 「上肢を手関節以上で失ったもの」については、上記の2級3号の欄参照。 | 5級4号 |
機能障害というのは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の可動域制限の障害のことであり、部位及び可動域制限の程度に応じて、以下の後遺障害等級が認定されることになります。なお、可動域の測定方法等については、関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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両上肢の用を全廃したもの |
「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。 上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。 |
1級4号 |
1上肢の用を全廃したもの | 同上 | 5級6号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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6級6号 |
1上肢の3大関節の用を廃したもの | 同上 | 8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
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10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいう。 | 12級6号 |
上肢の3大関節ではなく、前腕の回内運動及び回外運動に可動域制限が生じている場合、次のとおりの後遺障害等級が準用されます。
なお、回内・回外の可動域制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります。ただし、手関節部又はひじ関節部の骨折等により、手関節又はひじ関節の機能障害と回内・回外の可動域制限を残す場合は、いずれか上位の等級で認定することになります。なお、前腕可動域の測定方法等については、関節の機能障害の評価方法をご参照下さい。
後遺障害 | 等級 |
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前腕の回内・回外の可動域が健側の1/4以下に制限されているもの | 10級準用 |
前腕の回内・回外の可動域が健側の1/2以下に制限されているもの | 12級準用 |
関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じている関節を動揺関節といいます。
上肢に動揺関節が存在する場合には、それが他動的なものであると自動的なものであるとにかかわらず、次のとおり、各機能障害の後遺障害等級が準用されることになります。
後遺障害 | 等級 |
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常に硬性補装具を必要とするもの | 10級準用 |
時々硬性補装具を必要とするもの | 12級準用 |
習慣性脱臼 | 12級準用 |
変形障害とは、偽関節を残すもの又は長管骨にゆ合不全を残すものをいいます。
このうち、「偽関節」とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。しかしながら、近年においては、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨を尺骨の遠位端及び橈骨に固定する「カパンシー法」と呼ばれる手術が行われており、これらについても、従来の認定基準では、障害の改善を図る手術であるにもかかわらず、手術後は、より重度の傷害である「偽関節を残すもの」に該当するものとなっていました。このため、認定基準においては、カパンシー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとされています。
後遺障害 | 後遺障害の具体的内容 | 等級 |
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1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
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7級9号 |
1上肢に偽関節を残すもの | 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 | 8級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。なお、同一の長管骨に以下の1.ないし6.の障害を複数残す場合でも、第12級8号と認定すること。
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12級8号 |