交通事故によって損害が発生した場合、加害者側の自賠責保険会社に金銭を請求することができます。
請求の方法としては、以下の2つがあります。
被害者が、直接、加害者側の自賠責保険会社に対して損害賠償額の支払請求をする方法(自賠法16条)。これを「被害者請求」とは「直接請求」といいます。
被害者請求権の時効期間は、傷害による損害は原則として事故時から3年、後遺障害による損害は症状固定時から3年、死亡による損害は死亡時から3年です(自賠法19条)。
加害者側が被害者に対して損害賠償金の支払いをした後に、その支払額の限度で、自賠責保険会社に保険金の支払を請求する方法(これを「加害者請求」といいます。)。
加害者請求権の時効期間は、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払ったときから3年です(自賠法23条、保険法95条)。